自己都合で失業保険をすぐもらう12の方法|病気や職業訓練以外でもらえるの?

会社を退職して失業保険を受け取りたいと考えている方もいるでしょう。また、すでに会社を退職していて失業保険の受給を考えている方もいると思います。

ただ自己都合退職で処理されると、失業保険を受け取るまでに3カ月ほど期間が空きます。そのため、もっと早くもらいたいと考えている方もいますよね。

そこで本記事では、これから失業保険の受給を考えている方に向けて、自己都合の場合でも失業保険をすぐもらう方法や受け取るまでの流れ、注意点などを紹介します。

本記事はハローワークで失業手当の受給をした経験ファイナンシャルプランナーとしての知識ハローワーク職員の事実確認をもとに執筆しています。

本記事のまとめ
  • 失業手当は「特定受給資格者」「特定理由離職者」になるとすぐもらえる
  • 失業保険はすぐに申請した方が良い
  • 「再就職手当」はお得な失業手当
転職アドバイザー澤田
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失業保険を受け取るまで3カ月間って長いですよね。




【 本記事の目次 】

失業保険の基礎知識

最初に、失業保険の基礎知識から紹介します。

基礎知識を確認しておくことで、後ほど説明する「自己都合でも失業保険をすぐもらう方法11選」も理解しやすくなります。

失業保険の条件

失業保険を受け取るためには、条件を満たす必要があります。そもそも失業保険の受給条件を満たしていないと、会社都合退職であっても失業手当は受け取れません。

  • 離職日以前の2年間に12カ月以上の雇用保険の被保険者期間があること(会社都合の場合は1年間で6カ月以上)
  • 就業の意思があること
  • 本人やハローワークの努力によっても就業につくことができない「失業の状態」でないこと
    • 病気やけがのため、すぐには就職できないとき
    • 妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
    • 定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
    • 結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき

参考:ハローワークインターネットサービス「基本手当について」

これらの受給条件に該当してはじめて失業手当を申請できます。

自己都合退職と会社都合退職の違い

自己都合退職と会社都合退職の違いは、以下のとおりです。

自己都合退職会社都合退職
理由もっと良い条件の会社に転職したい
など本人の都合によ退職理由
倒産や雇用期間終了など本人の意識に反する退職理由
受給資格離職日以前の2年間に12カ月以上
雇用保険の被保険者期間があること
離職日以前の1年間に6カ月以上
雇用保険の被保険者期間があること
失業保険をもらうまでの期間申請から3カ月ほど申請から1カ月ほど
基本手当の給付日数最大150日
(被保険者期間が20年以上ある場合)
最大330日
(離職時の年齢が45歳以上60歳未満で被保険者期間が20年以上ある場合)

自己都合退職は本人の意思で退職しているため、もらうまでの期間が長いです。一方で会社都合退職は本人の意思に反して退職しているため、失業保険の手当は厚いのです。

失業保険の計算方法

失業保険の計算方法は、以下のとおりです。

  1. 賃金日額を計算:退職前6カ月の給与総額を180(30日×6カ月分)で割ります。
  2. 基本手当日額を計算:賃金日額×45~80%(年齢や賃金日額によって変動)
  3. 基本手当日額×所定給付日数

所定給付日数は、「会社都合退職」の場合は、被保険者期間が1年未満で90日、20年以上で最大330日付与されます。一方で、「自己都合退職」場合は、被保険者期間が1年以上10年未満で90日、20年以上で最大150日の付与です。

詳しく知りたい方は、「ハローワークインターネット」を確認してください。

また、1日あたりの給付額には上限が定められているため、どんなに給料が高くても、支給金額は決められています。

2023年8月1日以降の年代別一日の給付上限額は、以下のとおりです。

29歳以下6,945円
30~44歳7,715円
45~59歳8,490円
60~64歳7,294円

参考:厚生労働省「雇用保険の基本手当日額が変更になります」

転職アドバイザー澤田
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詳細な失業保険の金額を確認したい方は、管轄のハローワークに確認してみましょう!

失業保険の職業訓練とは

失業保険の職業訓練とは、次の就職先を決まりやすくするために専門的なスキルを身につける訓練のことです。

また、職業訓練には失業保険を受給している人が受けられる「公共職業訓練」失業保険を受給していない人が受けられる「求職者支援訓練」があり、複数のコースからさまざまなスキルが学べます。

【公共職業訓練】
  • 機械や電気、建設設備
  • パソコン
  • 医療 など
【求職者支援訓練】
  • 介護
  • 簿記
  • 営業
  • IT
  • 事務 など

そして「公共職業訓練」の場合、訓練が終了するまで失業保険を延長できる「訓練延長給付」が受けられるなどの特徴があります。

転職アドバイザー澤田
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気になる方は失業申請をする際にハローワークに確認しておきましょう!




自己都合でも失業保険をすぐもらう方法12選

それでは自己都合でも失業保険をすぐにもらう方法を紹介していきます。

こちらで紹介する方法は、ハローワークの担当者に相談することで自己都合から「特定受給資格者」「特定理由離職者」に変更できる方法です。

①違法な「残業」「長時間労働」を主張する

対象範囲認められるための条件

特定受給資格者
・退職直前3カ月で45時間以上
・退職直前1カ月で100時間以上
・連続する2カ月以上で80時間以上の残業をした場合

自己都合で退職した場合、退職直前6カ月の間に違法な残業をしてると特定受給資格者として認められます。

45時間以上の残業をしていた方は、失業保険の申請をする際にハローワークに異義を申し立てましょう。

②「パワハラ」「セクハラ」があったことを伝える

対象範囲認められるための条件

特定受給資格者
上司や同僚などからの故意な嫌がらせ、セクシャルハラスメントを受けていて事業所が必要な処置をしなかった場合など

上司や同僚などからパワハラやセクハラを受けていた場合も、すぐに失業手当をもらえる可能性があります。

というのも、パワハラやセクハラが原因での退職は、自己の意思に反する退職と判断されるためです。そのため、自己都合退職で処理されていても「特定受給資格者」として認定してくれるでしょう。

③家族の「介護」で退職したことを伝える

対象範囲認められるための条件
特定理由離職者父や母の疾病・けがなどで離職した場合

家族の介護が原因で退職する場合も、自己都合から特定理由離職者に変えてくれる可能性があります。

というのも、介護の場合は仕事をしたくてもできない状況だと判断されるからです。そのため、自己都合退職でもすぐに失業手当がもらえる場合があります。

④「病気」「うつ」で退職したことを伝える

対象範囲認められるための条件
特定理由離職者医師の診断書を提出できるなど

病気やうつで自己都合退職した場合は、医師からの診断書などがあれば特定理由離職者として失業保険をすぐにもらえる可能性があります。

そのため、在職中の方で病気やうつが原因で退職を考えている場合は、退職前に一度医師の診察を受けておきましょう。在職中に医師からの診断書を受け取っておくことで、退職理由として証明できます。

⑤「妊娠・出産・育児」で退職したことを伝える

対象範囲認められるための条件

特定理由離職者
妊娠や出産、育児で退職して雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置の対象となる場合 

参考:ハローワークインターネット「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」

妊娠や出産、育児で退職した場合も意思に反する退職として、すぐに失業保険をもらえる可能性があります。

ただし、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた方が対象となるため、気になる方は管轄のハローワークに確認してみてください。

⑥「契約の更新」がなかったことを伝える

対象範囲認められるための条件
特定理由離職者雇用契約書に「契約の更新をする場合がある」などの記載がされているにもかかわらず更新されなかった場合など

契約社員や派遣社員などの有期雇用契約で契約の更新がなかった場合は、自己都合で処理されても特定理由離職者として失業保険をすぐにもらえます。

働く意思があるにもかかわらず契約を更新されなかった方は、失業保険の申請時にハローワークに相談してみましょう。

⑦一度に多くの人が離職したことを伝える

対象範囲認められるための条件
特定受給資格者1カ月の間に30人以上の離職や、
雇用されている被保険者の3分の1以上が離職した場合

一度に多くの従業員が離職した場合は、自己都合退職ではなく会社都合の退職となります。

多くの従業員とは1カ月以内に30人以上、または雇用されている被保険者の3分の1以上が離職した場合です。

このように事業所が短い期間で多くの離職者を出す場合は、「再就職援助計画書」を作成して提出することが義務付けられており、特定受給資格者として認定されます。

そのため、一時的に多くの離職者が出た場合に自己都合退職した場合は、ハローワークに確認してみましょう。

⑧「労働条件」と事実が異なっていたことを伝える

対象範囲認められるための条件
特定受給資格者労働条件通知書と実際の労働内容がいちじるしく異なる場合など

労働条件と実際の労働内容が異なっていた場合、自己都合から特定受給資格者に変更してくれる可能性があります。ただし「いちじるしく異なる場合」ですので、内容によっては認められない場合もあるでしょう。

退職理由が労働条件の相違である場合はハローワークに相談することで、ハローワーク側で該当事業所に確認を取ってくれます。

⑨「会社の移転」で退職したことを伝える

対象範囲認められるための条件
特定受給資格者会社が移転して通勤が困難だと判断される場合など

所属している会社が移転して通勤が困難になった場合は、自己都合退職ではなく特定受給資格者として失業保険をすぐにもらえる可能性があります。

なぜなら、会社の移転は会社都合だからです。そのため、移転が原因で退職する場合はハローワークに相談してみましょう。

⑩会社から「退職を勧められた」ことと伝える

対象範囲認められるための条件
特定受給資格者会社側から退職をうながすようなことを直接的または間接的にほのめかされて退職した場合など

会社によっては会社都合退職にしたくないなどの理由で、従業員に自分から退職するようにうながすところもあります。

この場合、会社を自己都合で退職したことにされても、ハローワークに相談することで特定受給資格者として認定してくれる可能性があります。ただし、会社との事実確認などが必要となるため、最終的にはハローワーク側の判断となるでしょう。

⑪「通勤が不可能になった」ことを伝える

対象範囲認められるための条件
特定理由離職者家庭の事情や交通機関の廃止や運行時間の変更などの場合

何かしらの原因で通勤ができず退職した場合は、自己都合退職でもすぐに失業保険をもらえる可能性があります。

通勤ができなくなる原因として挙げられるケースは、以下のとおりです。

  • 結婚にともなう住所の変更
  • 育児にともなう保育所利用、親族などへの保育の依頼
  • 自己の意思に反しての住所や居所の移転
  • 鉄道やバスなどの交通機関の廃止や運行時間の変更
  • 事業主の指示による転勤や出向に伴う別居を回避など
  • 配偶者側の事業主の指示による転勤や配偶者の再就職にともなう別居の回避など

参考:ハローワークインターネットサービス「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」

このように家庭の事情など環境の変化が原因で通勤ができなくなった場合は、失業保険をすぐにもらえる可能性が高いです。また、先ほど紹介した「会社の移転」に関しても、こちらの特定理由離職者として認定されるケースがあります。

⑫賃金の「未払い」「減額」を伝える

対象範囲認められるための条件
特定受給資格者賃金額の3分の1以上をこえる給料が支払期日までに支払われなかったり、以前よりも85%未満に賃金が低下したりした場合

賃金の未払いや減額によって退職した場合は、自己都合退職であっても失業保険をすぐにもらえる可能性があります。

賃金の未払いや減額で失業保険をすぐにもらえる条件は、以下のとおりです。

未払いの場合賃金額の3分の1以上をこえる給料が支払期日までに支払われずに退職した場合
減額の場合85%未満に賃金が低下して退職した場合

賃金の未払いや減額は事業所側に問題があるため、自己都合退職であっても特定受給資格者として失業保険をすぐにもらえます。




失業保険をもらうまでの流れ

こちらでは失業保険をもらうまでの流れを紹介します。退職した理由によって失業手当を受け取るまでの流れは異なります。しっかりと確認しておきましょう。

また失業保険をもらう際に必要な持ち物も紹介しておきます。

  • 離職票
  • マイナンバーカード(通知カードやマイナンバー記載の住民票でもOK)
  • 運転免許証(住民票や健康保険証もOK)
  • 印鑑
  • 振込口座用のキャッシュカード
  • 証明写真(マイナンバーカードを持っていれば不要)
転職アドバイザー澤田
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詳しい流れや持ち物に関しては、管轄のハローワークに問い合わせてください!

自己都合退職の場合

自己都合退職で失業保険をもらうまでの流れは、以下のとおりです。

  1. 退職した会社から「離職票」を受け取る
  2. 管轄のハローワークに「離職票」を提出する
  3. 待機期間を過ごす(7日間)
  4. 雇用保険受給説明会に参加する(オンラインで参加可能)
  5. 失業認定(1回目)
  6. 給付制限期間を過ごす(待機期間終了後から2カ月間)
  7. 失業認定(2回目)
  8. 失業手当振込(1回目)
  9. 失業認定(3回目)
  10. 失業手当振込(2回目)

※失業認定は4週間ごと

自己都合退職の場合は、失業保険の申請をしてから7日間の待機期間と2カ月間の給付制限期間を過ごします。

そのため、一回目の失業保険をもらうまでに申請してから3カ月ほど時間がかかります。

自己都合退職(特定理由離職者)・会社都合退職(特定受給資格者)の場合

自己都合退職でも特定理由離職者と認定されると失業保険をすぐにもらえます。

特定理由離職者や会社都合退職として認められた場合は、以下の流れです。

  1. 退職した会社から「離職票」を受け取る
  2. 管轄のハローワークに「離職票」を提出する
  3. 待機期間を過ごす(7日間)
  4. 雇用保険受給説明会に参加する(オンラインで参加可能)
  5. 失業認定(1回目)
  6. 失業手当振り込み(1回目)
  7. 失業認定(2回目)
  8. 失業手当振込(2回目)
  9. 失業認定(3回目)
  10. 失業手当振込(3回目)

※失業認定は4週間ごと

自己都合退職との大きな違いは、2カ月間の給付制限期間がないことです。そのため、自己都合退職よりも2カ月間早く失業手当を受け取れます。

失業保険の上手なもらい方

次に失業保険の上手なもらい方を紹介します。失業保険は自己都合退職で最後までもらいきることだけを考えてはいけません。こちらで紹介する上手なもらい方を参考にしてください。

再就職手当を活用する

失業保険には「再就職手当」という制度があります。

再就職手当とは、7日間の待機期間後に就職先が見つかると受給される支援金です。

ただし、ハローワークまたは届け出のある職業紹介事業者の紹介以外で見つけた場合は待機期間後1カ月が経過している必要があります。

そして再就職手当として受け取れる支援金は、支給残日数によって異なります。

失業保険の支給残日数が3分の2以上所定給付日数の支給残日数×70%×基本手当日額 ※一定の上限あり
失業保険の支給残日数が3分の1以上所定給付日数の支給残日数×60%×基本手当日額 ※一定の上限あり

参考:ハローワークインターネット「就職促進給付」

また、再就職手当を受け取るための条件は、以下のとおりです。

  • 1年以上の勤務が想定されている事業所への就職
  • 雇用保険に加入している
  • 過去3年間に再就職手当を受給していない
  • 離職した事業所とはまったく関係のない事業所への就職
  • 失業保険の支給日数が3分の1以上残っている など

失業保険は毎月支給されますが、一回に支給される額は少額であるケースがほとんどです。

そのため、失業保険だけに頼るのではなく、待機期間後に就職先を見つけて再就職手当をまとめて受け取った方が生活を楽にできると言えるでしょう。

転職アドバイザー澤田
転職アドバイザー澤田

私は個人事業主として再就職手当を35万円ほど受け取りましたよ!

20代で転職活動を始めようとしている方はこちらもおすすめ

「特定受給資格者」「特定理由離職者」での退職にする

前職の退職内容を自己都合退職で処理された方は、先ほど紹介した「特定受給資格者」「特定理由離職者」に該当していないかを確認しましょう。

自己都合退職よりも「特定受給資格者」「特定理由離職者」の方が失業保険をもらえるまでの期間や金額が優遇されているからです。

少しでも早くお得に失業手当を受給したい方は確認必須です。




失業保険をもうら際の注意点

次に失業保険をもらう際の注意点を紹介します。意点を理解していないと失業保険が支払われなかったり、罰則金を請求されたりするため気を付けましょう。

失業保険はすぐに申請する

失業保険をもらう際は、すぐに申請しましょう。

というのも失業保険は申請が遅れるほどもらうまでに時間がかかってしまうからです。また、失業保険の受給期限は、原則退職した日の翌日から1年間以内と定められています。

したがって、離職票が手元にある場合はすぐにでも申請をしましょう。

待機期間はしっかり休む

待機期間とは、ハローワークがあなたの失業状態を確認するための期間です。そのため、待機期間中に働いてしまうと待機期間が長引いてしまいます。

また、待機期間中に雇用保険に加入したり、週20時間以上働いたりすると、就業中であると判断されてしまい失業給付を受けられない可能性もあるため注意しましょう。

嘘の申告をしない

失業保険をもらう際は嘘の申告をしないようにしましょう。

例えば、仕事をしているのに「仕事はしていません」と答えたり、退職理由が自己都合にもかかわらず「会社に退職を余儀なくされました」と申告したりするなどです。

嘘の申告をして失業手当をもらっても後でバレます。というのも、雇用保険の加入履歴や離職した会社への問い合わせをするからです。

失業保険の不正受給が発覚した場合、給付額すべての返還を命じられたり、支給額の3倍に相当する額に延滞金を上乗せされた金額を請求されたりします。

自己都合での失業保険に関するよくある質問

最後に自己都合での失業保険に関するよくある質問を3つ紹介します。気になる質問があれば確認してください。

失業保険はいつまでに申請すればよい?

失業保険は、退職してから半年以内には申請しておきましょう。

というのも、失業保険の受給期間は退職の翌日から1年間であるからです。ただし、例外として所定給付日数が330日以上ある場合は、1年間の給付期間に30~60日分の受給期間が加算されます。

自己都合で失業保険を申請して3カ月以内に就職したらどうなる?

自己都合で失業保険を申請して3カ月以内に就職した場合、待期期間後であれば「再就職手当」が受け取れます。

ただし、就職先がハローワークまたは届け出のある職業紹介事業者からの紹介以外は待機期間後1カ月が経過している必要があるため注意しましょう。

ハローワークで紹介された求人に就職する場合は、7日間の待機期間後であれば再就職手当が受け取れます。

再就職手当は派遣、契約社員、業務委託でももらえる?

派遣、契約社員、業務委託でも条件に該当すれば再就職手当は受け取れます。

例えば、再就職手当の条件に「1年以上の勤務が想定されている事業所への就職」がありますが、有期雇用の場合でも契約が更新される場合は問題ありません。

また、業務委託などで個人事業として働く場合も、契約が自動更新される業務委託契約書があれば認めてくれるでしょう。

まとめ

今回は自己都合退職の失業保険をすぐもらう方法などをまとめました。

結論としては、失業保険は、自己都合の場合でもすぐにもらえる可能性があります。

そのため、本記事を参考に、気になる方は、管轄のハローワークに確認してみましょう。

また、失業保険は申請してから待機期間や給付制限期間が開始されるため、離職票が手元にある場合はすぐに申請することが大切です。




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